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逮捕された場合でも、不起訴処分になれば、前科はつきません。

不起訴処分とは、検察官が最終的に事件を起訴しないと処分をすることを言い、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があります。
 
起訴されずにすみ、前科がつかなければ、特に生活の制限をされることなく日常生活に復帰することができます。逆に、前科がついてしまうと様々な制限が出てきます。
 
逮捕されても、既に猛反省されている場合、前科だけはつけたくない、というお気持ちは良く分かります。実際に、微妙な差で前科がついたり、つかなかったりすることもあります。
このようなケースで、弁護士が依頼を受けた場合、最大限、不起訴になるための活動を展開します。
 
具体的な活動としては、まず、警察官、検察官への説明です。
警察に逮捕された場合、被疑者本人に十分な説明が出来るかどうかは難しい面があります。被疑者の言い分を正確に伝えるには、経験豊富な弁護士に相談した方が的確に伝えられる可能性、適切な対応が出来る可能性が高くなります。
 
それと同時に、被害者がいる犯罪の場合に、重要なことは被害者との示談交渉です。
起訴不起訴の判断に際しては、検察官は様々な事情を考慮して決めます。被害の重大性、計画性、悪質さ、前科前歴、等々です。中でも非常に重要な判断材料が、被害者との示談成立の有無です。
従って、被害者がいる犯罪の場合には、弁護士は示談成立に向けて、被害者との示談交渉に最大限の努力をします。
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