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少年事件とは

14歳以上20歳未満の人が、犯罪をしたり(例えば万引き、自転車泥棒、カツアゲ、暴走行為など)、罪を犯すおそれがあったりする場合は、原則として家庭裁判所で審判を受けることになります。家庭裁判所ではこの種の事件を保護事件と呼んでいますが、一般には少年事件と呼ばれています。
少年が逮捕されてからの手続きの流れは下記のようになり、成人とは異なります。

少年が逮捕されてからの一般的な流れ

<少年事件手続きの流れ>
少年犯罪の流れ
 
少年であっても、14歳以上であれば犯罪と疑われる場合は逮捕・勾留されることがあります。勾留された場合は、一般の留置場ではなく、少年鑑別所に拘禁することができます。もし成人と同じ勾留施設に入る場合でも、同じ空間に拘束される事はありません。
 
刑事や検察官の取調べが終わると、家庭裁判所に送致されることになります。少年事件の場合、検察官の裁量は認められず、すべて家庭裁判所に送られます。家庭裁判所では、裁判官が審判として少年の処分を決定します。ここでは、事件を受理すると、観護措置をとるべきかを検討します。観護措置となった場合、少年は少年鑑別所に送られ、一定期間(最大8週間)収容されることになります。
 
また、少年事件の場合は家庭裁判所調査官が介入し、少年の保護者や学校関係者との面談などを実施します。調査が終了すると、少年審判の前に、少年の処分の妥当性を裁判所に意見として提出します。その後、家庭裁判所で少年審判が開かれますが、成人の場合とは異なり、完全非公開で行われます。
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