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自首と出頭は、同じようで大きく異なります。
自首とは、犯人が誰であるかがわからない段階で、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪を犯したことを申告し、処分を委ねることです。それに対して、出頭とは、既に犯人が誰であるかが警察に分かっている段階で、警察に出向くことを指します。
なんらかの罪を犯してしまい、そのときは現場から逃れてしまったとしても、その後、自首・出頭をお考えであるとすれば、是非、勇気を出して、弁護士にご相談ください。

自首・出頭をすることのメリット

冒頭に述べましたように、自首と出頭では大きく異なります。
自首をすることのメリットは、裁判で刑が軽くなる可能性があることです。例えば、実刑か執行猶予かという微妙な事案について、自首があったか否かがその判断の分かれ目となるケースもあります。
 
また、自首をする場合、逃亡の恐れがないとして、「逮捕されない」可能性もあります。
 
出頭の場合は、自首と異なり、裁判で刑を軽くしてもらうことには直結するわけではありません。
しかし、逃走して逮捕されるよりも、情状的に有利に扱ってもらえる可能性があります。

自首・出頭に関して弁護士に相談される場合

自首または出頭したいが、警察がきちんと言い分を聞いてくれるか、ひどい対応をされないか、不安である、というご相談を良く頂きます。
そのような場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士が自首・出頭後の見通し、どのように対応すべきかなどをアドバイスさせて頂きます。不安で迷っているうちに逮捕されてしまっては元も子もありません。
また、あなたのご要望によっては、警察署との連絡を依頼者に代わって行い、警察署への出頭にも同行します。その後も、依頼者のために効果的な弁護活動を行います。
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