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弁護人は、弁護士しかなることはできず、国選弁護人と私選弁護人に分けられます。 
弁護人の権限そのものは国選弁護人も私選弁護人も同じですが、両者には以下のように大きな違いがあります。
 
国選弁護人は、国が選任する弁護人のことで、被疑者段階で選任される被疑者国選弁護人と起訴後に選任される被告人国選弁護人があります。
ただし、被疑者国選弁護人は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件のみに適用があります。 また、被疑者が勾留される前は、被疑者国選弁護人は選任されません。
国選弁護人は、被疑者や家族が選ぶことはできません。
 
これに対して、私選弁護人は、被疑者・被告人自身や家族が選ぶことができます。
また、私選弁護人は、事件の種類に関わらず、勾留前の段階で、また被疑者国選弁護人が選任されない事件でも起訴前の段階でつけることもできますので、不起訴や起訴猶予に向けた活動も行えます。

私選弁護のメリット

私選弁護人をつける大きなメリットは、
  1. 被疑者自身や家族が、どの弁護士をつけるかを選ぶことができること
  2. 事件の種類に関わらず捜査段階から弁護活動ができること

の2点です。

 
日本の刑事実務では、いったん起訴されれば無罪になる可能性は0.02パーセント未満ですが、起訴前であれば、59.2パーセントが起訴されずに解放されています。(平成24年度版『犯罪白書』)
実際の刑事事件の実務では、起訴されるかどうかは微妙な判断なのです。ですから、刑事弁護においては、捜査段階での弁護活動が極めて重要だと言えます。
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