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相手方と示談したい

 示談とは、犯罪の被害者に対して弁償金を支払うことによって、当事者間で民事的に事件を解決することです。民事的に事件が解決することで、刑事事件でもよい影響を与えることができます。

 前項で述べましたように、起訴不起訴の判断に際しては、検察官は様々な事情を考慮して決めます。被害の重大性、計画性、悪質さ、前科前歴、等々です。中でも非常に重要な判断材料が、被害者との示談成立の有無です。

 従って、被害者がいる犯罪の場合には、弁護士は示談成立に向けて、被害者との示談交渉に最大限の努力をします。

 また、起訴された場合でも、執行猶予をつけるかどうかの判断において、また、刑の軽重の判断において、裁判官も示談成立の有無を考慮します。

 もちろん、示談が成立しても厳しい処分や処罰が下されることがありますが、一般に、刑罰というのは「制度的な制裁」という面もあるので、被害者が「もういい」という場合は寛大判断になることが多いのです。

 具体的には、被害者との示談交渉を弁護士に依頼された場合、警察から被害者の方の連絡先を聞き出し、連絡を取り、示談書を作成し、示談交渉を行います。

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