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目次

薬物事件

薬物事件とは

 薬物事件とは、覚せい剤、大麻、LSD、マリファナなどの薬物を所持、使用、販売、違法栽培、密輸などをする行為に関する事案です。

薬物事件で、逮捕・勾留された場合

 薬物事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった場合、身近な方は大きなショックを受けられていると思います。特に配偶者が逮捕された場合のショックは計り知れません。ショックのあまりどうしてよいか分からない、というお気持ちは、もちろんお察しします。まずは事実関係を把握することが重要です。無実の可能性もあります。

 しかし、薬物事件で逮捕された場合、捜査機関が犯罪を裏付ける証拠をすでに入手済みで、証拠がはっきりしているため、弁解の余地がないことが多いのです。通常、尿から薬物の成分が検出され、あるいは身体検査や家宅捜索により衣服や部屋から薬物が発見されている場合が多く、証拠としてはより直接的なため、犯罪を裏付けることが容易だからです。使用したという十分な証拠を握られているにもかかわらず、否認、黙秘をするのは、責任を逃れている、隠蔽しようとしているとみなされ、裁判官や検察官に反省していないと判断されてしまう可能性があります。容疑が事実ならば、不用意に抵抗する事はやめ、謙虚に反省し、事実を認めることが得策です。

 一方で、覚せい剤などの薬物の事案では、捜査機関による思い違いや事実認定の誤り、違法な押収や逮捕手続きなどもなくはありません。不当に感じる場合は、弁護人に詳しい事情を説明し、反論していくべきです。
 薬物事件でも、弁護活動によっては前科がつかないことがあります。たとえば、所持容疑の場合、押収された薬物の量が微量であれば、不起訴になるケースがあります。しかし、覚せい剤使用容疑の場合、尿検査で覚せい剤の成分が検出されてしまうと、その後に不起訴処分を獲得することは極めて困難です。不用意に抵抗する事はやめ、謙虚に反省し、事実を認めることが得策です。起訴後でも、情状その他の事業によって、執行猶予を得ることができる場合もあります。

そもそも無実である場合

 もし、ご依頼者が無実にもかかわらずこれらの容疑をかけられてしまった場合、目撃者等の供述の信用性を争い、無実を主張して不起訴処分を求めていくことになります。

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