他人の財産を盗むと窃盗罪という罪に問われ、懲役または罰金が科せられます。
目次
窃盗事件(万引きを含む)
窃盗事件とは
窃盗とは、他人の財物を窃取することを言います。窃盗罪は、刑法第235条で10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められています。
一般的に万引きといわれている行為も窃盗罪にあたりますので、上記の処遇に該当します。
窃盗、万引き事件は、認知件数において一般刑法犯の76.5%(平成22年)を占めています(犯罪白書より)。窃盗の手法も、自転車やオートバイなどの乗り物盗、車上狙い、万引きなどの非侵入窃盗、空き巣などの侵入窃盗など様々あります。
窃盗罪で、逮捕・勾留された場合
ご家族やご友人などが窃盗事件で逮捕された場合、まず、あなたができることは、勾留されないようにするための活動です。
逮捕の後に勾留されないためには、容疑が事実であれば罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります。そのためには、早期の弁護活動を行うことが重要です。
また、被害者と示談をすることも重要です。示談の相場は被害全額の場合が多いです。
また、10日間の勾留が決定されても、弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、逮捕・勾留されたご家族等に有利な事情の変更があれば、通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
窃盗事件でも、弁護活動によっては前科がつかないこともあります
窃盗事件を起こした場合でも、不起訴処分を獲得できる場合があります。弁護士を通じて相手方と示談をすることで、不起訴となり、前科がつかないこともあります。
窃盗事件で起訴された場合
次に、起訴されてしまった場合ですが、起訴されても、せめて執行猶予をつけて欲しい、ということになると思います。そのためには、弁護士を通じてご依頼者に有利な証拠を提出し、裁判官の心証をよくしていくことがポイントになります。
そもそも無実である場合
そもそも、窃盗事件が事実ではない場合は弁護士を通じて無実を主張し、無罪判決を勝ち取らなければなりません。
前にも述べましたように、日本において、逮捕後に無実を勝ち取るのはかなり難しいケースですので、経験豊富な弁護士にご相談ください。