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起訴され事件が刑事裁判になると、通常は裁判において検察官から、懲役刑や禁錮刑などを求刑されるのですが、執行猶予を獲得できた場合、刑務所に入らずにすみます。
 
執行猶予とは、刑の言渡しはされるものの、刑の執行を一定期間猶予するものであり、その期間を無事経過したとき刑罰権はなくなり、刑務所に服役する必要はありません。
執行猶予付きの判決が下された場合は、その場で釈放され、自宅に帰ることができます。そして、自宅に戻った後は通常の生活を送ることができます。
また、会社の取締役の立場にある人の場合、有罪判決を受けたとしても、執行猶予つきの判決を得ることができれば、法律上は引き続き取締役の職務を遂行することができます。(※会社法上の犯罪など一部の犯罪は除きます)
 
既に猛反省されている場合、なんとか執行猶予をつけて欲しい、というお気持ちは良く分かります。実際に、微妙な差で執行猶予がついたり、つかなかったりすることもあります。
このようなケースで、弁護士が依頼を受けた場合、最大限、執行猶予をつけるための活動を展開します。
 
具体的には、裁判で被告人の事情や、被告人が社会の中で更生できるということを、最大限に主張します。
これらの主張を正確に伝えるには、経験豊富な弁護士に相談した方が的確に伝えられる可能性、適切な対応が出来る可能性が高くなります。
 
また、執行猶予の判断においても被害者がいる犯罪の場合には、被害者との示談交渉が重要です。裁判官にとっても、被害者との示談成立の有無は、非常に重要な判断材料であるからです。
従って、被害者がいる犯罪の場合には、弁護士は示談成立に向けて、被害者との示談交渉に最大限の努力をします。 
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