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法律相談

初回無料!

※2回目以降のご相談は30分5,500円です。
 ただし、事案の難易度、資料の多寡、相談回数により、相談者と協議のうえ、相談料を増額する場合があります。
※セカンドオピニオン(弁護士、司法書士等)は初回30分11,000円です。
 セカンドオピニオンとは、他事務所の弁護士や司法書士等にご依頼中の案件のご相談のことです。
※弁護士をご指名されても指名料は不要です。
 ただし、会長弁護士 – 山下江をご指名される場合、ご相談料が初回90分55,000円となります。

弁護士報酬

刑事事件

事件等 着手金 報酬金
1. 事件簡明な刑事事件 起訴前 220,000~440,000円
(標準額は330,000円)
不起訴 220,000~440,000円
(標準額は330,000円)
求略式命令 同上
起訴後 220,000~440,000円
(標準額は330,000円)
刑の執行猶予 220,000~440,000円
(標準額は330,000円)
刑の軽減 220,000円以上
2. 事案簡明でない刑事事件、再審事件 起訴前 440,000円以上 不起訴 550,000円以上
求略式命令 同上
起訴後 440,000円以上 無罪 880,000円以上
刑の執行 550,000円以上
刑の軽減 330,000円以上
検察官上訴棄却 440,000円以上
3. 再審請求事件 440,000円以上 440,000円以上
4. 保釈、その他 1回につき55,000円 110,000円
5. 告訴、その他 220,000円以上 110,000円以上

<備考>
1,2,3・・・*事案簡明な事件=特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいいます。
*同一弁護士が起訴前に受任した事件を、起訴後も引き続き受任するときは別に着手金を受けることができます。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とします。
*同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金及び報酬金を減額することができます。
*追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、着手金及び報酬金を減額することができます。
*検察官上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、費やした時間、執務量を考慮したうえで、1又は2によります。
4・・・*その他=勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立て。
*事案の難易度等によって増減がありえます。
5・・・*その他=告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続。
*告訴、検察審査の申立については、受理されたときに報酬金が発生します。
*事案の難易度等によって増減がありえます。

少年事件

事件等 着手金 報酬金

1. 家庭裁判所送致前及び送致後

2. 抗告、再抗告及び保護処分の取消

220,000~440,000円
(標準額は330,000円)

非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 330,000円以上
その他 220,000~440,000円

3. 逆送事件

刑事事件の1及び2による。ただし,同一弁護士が受任する場合の着手金は,送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の範囲内で減額できる。

<備考>
*家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の監護措置の有無,試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により増減額することができます。
*同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、着手金及び報酬金を減額することができます。
*追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるとき、着手金及び報酬金を減額することができます。
*事案の難易度等によって増減がありえます。

弁護士費用の概略

その1

個別のご依頼についての弁護士報酬の基準は以下の個別類型で述べるとおりですが、依頼者が経済的資力に乏しいなどの特別の事情があるときには減額や分割支払を認め、ご依頼の案件が重大若しくは複雑であるときには増額をお願いすることがあります。
弁護士報酬がどのようなものになるかは相談の時点において説明さしあげ、最終的には、双方納得して弁護士報酬を決定し弁護士委任契約を締結することになります。

その2

弁護士報酬は一部に「手数料」としていただく案件(書類作成等)もありますが、多くは、弁護士がご依頼に着手するまでにいただく「着手金」とご依頼の件が終了後その成果に応じていただく「報酬金」とに分かれます。

その3

訴訟のご依頼のときは、弁護士報酬(着手金)は審級ごとにいただくこととなります。着手金は前審から引き続き受任するときは前審の着手金の概ね半額となります。報酬金は裁判が確定したときに一回発生するのみです。

その4

弁護士報酬金額は、原則として,ご依頼の対象の経済的利益に応じて、その何%という形で決定されます。経済的利益の計算方法は、例えば金銭債権はその金額、所有権は対象物の時価となりますが、詳しくは山下江法律事務所報酬基準(計算方法は,旧日弁連報酬基準と同様)に定めてあります。

その5

弁護士報酬は、消費税10%を前提にしたものです。
消費税率が変動した場合は、それに応じて弁護士報酬も変動します。

複数弁護士担当制料金

ご希望であれば複数弁護士担当に。

依頼者様のご要望により弁護士2名での担当となる場合は,弁護士報酬金が通常料金(弁護士1名担当の場合)の1.5倍となります。 なお,代表山下江が加わって弁護士2名の担当となる場合は,通常料金の2倍となります。

注):
①複数弁護士担当制とは,原則として依頼者様との打ち合わせ,裁判出廷などについて複数弁護士にて対応する制度です。ただし,緊急を要することで複数弁護士が揃わない場合は弁護士1名にて対応する場合もあります。

②対象は,通常の着手金の金額が44万円以上の事案です。
(着手金0円の交通事故事案については,別途ご相談させてください。)

③弁護士3名以上での担当をご要望の場合の料金については,別途ご相談させてください。

④この制度は依頼者様からのご要望に基づいて複数弁護士担当とするものであり,当事務所の事情により複数弁護士担当制とする場合は除きます。

広島の弁護士による、刑事事件のご相談を受け付けています。

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