傷害事件とは、相手の身体に「けが」をさせた場合の罪名です。
刑法上の傷害罪は、一般的な意味での「けが」よりも広く定義されますので注意が必要です。
例えば、嫌がらせ電話を続けて相手の精神を衰弱させる、故意に食中毒にさせる、性病を感染させるなどのような、直接的な暴力ではない方法で、生理的機能を害する場合も含まれます。
尚、前項で述べたとおりですが、暴行を行った場合で、医師からの診断書が出るレベルにいたらず、傷害罪にならない場合は、暴行罪という罪状があります。
傷害罪で、逮捕・勾留された場合
ご家族やご友人などが傷害事件で逮捕された場合、まず、あなたができることは、拘留されないようにするための活動です。
逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります。そのためには、早期の弁護活動を行うことが重要です。
また、相手方と示談をすることも重要です。示談の相場は暴行の程度によって異なりますが、数十万円程度の場合が多いです。
また、10日間の勾留が決定されても、弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
傷害事件でも、弁護活動によっては前科がつかないこともあります。
傷害事件を起こした場合でも、不起訴処分を獲得できる場合があります。
例えば、相手に振るった暴行が、正当防衛にあたると判断された場合、犯罪とならず不起訴処分となります。
また、そうでない場合でも、弁護士を通じて相手方と示談をすることで、不起訴となり、前科がつかないこともあります。
傷害事件で起訴された場合
次に、起訴されてしまった場合ですが、起訴されても、せめて執行猶予をつけて欲しい、ということになると思います。そのためには、弁護士を通じてご依頼者に有利な証拠を提出し、裁判官の心証をよくしていくことがポイントになります。
暴行・脅迫の場合でも、こちらの主張が認めら、或いは反省しているや、今後の生活の改善に向けて努力していることが伝われば、執行猶予がつくケースも多いのです。
そもそも無実である場合
そもそも、傷害事件が事実ではない場合、もしくは正当防衛である場合は弁護士を通じて無実を主張し、無罪判決を勝ち取らなければなりません。
前にも述べましたように、日本において、逮捕後に無実を勝ち取るのはかなり難しいケースですので、経験豊富な弁護士にご相談ください。