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暴行・脅迫事件
暴行罪と脅迫罪
他人に殴る、蹴るなどの行為をした場合は、暴行罪が成立します。
暴行罪は刑法第208条で2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされています。また、暴行の場合、相手の身体にけがをさせ、医師の診断書が出るような場合は、次項で述べます、「傷害罪」に該当することになります。
他人を脅したり、威嚇したりした場合は、脅迫罪が成立します。
暴行罪・脅迫罪で、逮捕・勾留された場合
ご家族やご友人などが暴行事件や脅迫事件で逮捕された場合、まず、あなたができることは、勾留されないようにするための活動です。
逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります。そのためには、早期の弁護活動を行うことが重要です。
また、相手方と示談をすることも重要です。示談の相場は暴行の程度によって異なりますが、数十万円程度の場合が多いです。
また、10日間の勾留が決定されても、弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
暴行(脅迫)でも、弁護活動によっては前科がつかないこともあります。
暴行事件を起こした場合でも、不起訴処分を獲得できる場合があります。
例えば、相手に振るった暴行が、正当防衛にあたると判断された場合、犯罪とならず不起訴処分となります。
また、そうでない場合でも、弁護士を通じて相手方と示談をすることで、不起訴となり、前科がつかないこともあります。
暴行・脅迫で起訴された場合
次に、起訴されてしまった場合ですが、起訴されても、せめて執行猶予をつけて欲しい、ということになると思います。そのためには、弁護士を通じて逮捕・勾留されたご家族等に有利な証拠を提出し、裁判官の心証をよくしていくことがポイントになります。