盗撮事件とは
盗撮事件とは、電車等でスカートの中を携帯電話等で撮影する、トイレや更衣室などを無断で撮影するなどの行為を指します。罪名としては、主に次のようなものになります。
なお、
盗撮 :各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)、軽犯罪法違反
のぞき:軽犯罪法違反
盗聴 :電波法・有線電気通信法・電気通信事業法違反など
となります。
盗撮事件で、逮捕・勾留された場合
盗撮事件のような類型の事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった場合、身近な方は大きなショックを受けられていると思います。ショックのあまりどうしてよいか分からない、というお気持ちは、もちろんお察しします。まずは事実関係を把握することが重要です。無実の可能性もあります。
しかし、そうではなく、本人が容疑を認めている場合も、もし、あなたがその人の力になりたいと願うのであれば、弁護士にご相談して、その人のために力を貸してあげてください。
逮捕された場合、まず、あなたができることは、勾留されないようにするための活動です。
逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります。
また、相手方と示談をすることも重要です。示談の相場は盗撮の態様や程度などによって異なりますが、数十万円程度の場合が多いです。
また、10日間の勾留が決定されても、弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、有利な事情の変更があれば、通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
盗撮事件でも、弁護活動によっては前科がつかないこともあります。
公共の場所で盗撮行為をした場合、都道府県の制定する迷惑行為防止条例違反に該当し、個人宅など公共の場所以外での盗撮行為は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。
しかし、いずれの場合も、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、許しの意向を表示してもらえれば不起訴で終了し、前科がつかないこともあります。
また、のぞき見をするために建物のトイレなどに侵入した場合は建造物侵入罪、他人の住居に侵入した場合は住居侵入罪が成立します。この場合も、弁護士を通じて建物の責任者やのぞき見の被害者と示談を締結し、許しの意思を表示してもらえれば、特別の事情がない限り、事件は不起訴で終了し、前科がつかないこともあります。
そもそも無実である場合
もし、逮捕・交流されたご家族様が無実にもかかわらずこれらの容疑をかけられてしまった場合、目撃者の供述を争い、無実を主張して不起訴処分や無罪を求めていくことになります。