刑事事件専門

刑事事件の経験豊富な弁護士なら山下江法律事務所のロゴ
初回相談無料!オンライン相談可!全国対応! 初回相談無料!オンライン相談可!全国対応! 初回相談無料!オンライン相談可!全国対応!

痴漢事件とは

痴漢事件とは、衣服の上から又は身体に直接触れる行為や、自分の身体を相手の身体に執拗に押し付ける、衣服を脱がす、などの行為による事案です。
痴漢事件には、大きく分けて2種類があります。
1つは刑法上の強制わいせつに該当する事件、もう1つは都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反に該当する事件です。

痴漢事件で、逮捕・勾留された場合

ご家族やご友人など痴漢事件の容疑で逮捕されてしまった場合、身近な方は大きなショックを受けられていると思います。ショックのあまりどうしてよいか分からない、というお気持ちは、もちろんお察しします。まずは事実関係を把握することが重要です。無実の可能性もあります。

しかし、そうではなく、本人が容疑を認めている場合も、もし、あなたがその人の力になりたいと願うのであれば、弁護士にご相談して、その人のために力を貸してあげてください。
逮捕された場合、まず、あなたができることは、勾留されないようにするための活動です。
逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります。そのためには、早期の弁護活動を行うことが重要です。
また、相手方と示談をすることも重要です。示談の相場はケースバイケースですが、数十万円程度の場合が多いです。
また、10日間の勾留が決定されても、弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、逮捕・勾留されたご家族等に有利な事情の変更があれば、通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
痴漢事件でも、弁護活動によっては前科がつかないこともあります。
痴漢事件を起こした場合でも、不起訴処分を獲得できる場合があります。

強制わいせつ罪の場合

強制わいせつの痴漢事件の場合は、起訴される前に、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴が取り消されれば、過去に同種の前科があったとしても、必ず不起訴処分を獲得することができます。強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ検察官は事件を起訴できないのです。

条例違反の痴漢事件の場合

条例違反の痴漢事件の場合も、弁護士を通じて被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できることもあります。

そもそも無実である場合

痴漢は冤罪になりやすい犯罪の一つでもあります。そもそも無実の罪で逮捕されてしまったら、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争い、不起訴処分や無罪判決を獲得しましょう。

目次

性犯罪について

  1. 性犯罪
  2. 痴漢
  3. 盗撮
  4. 児童買春
トップへ戻る
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約