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児童買春とは

18歳未満の児童と性的関係を持ったケースでは、都道府県が制定する青少年育成条例に違反する可能性があります。
また、児童に対価を支払って性交等を行った場合は、児童ポルノ法で禁止される児童買春に該当する可能性があります。また、児童に直接対価を払ったのではなく、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)又は児童をその支配下に置いている者に対して、対価を払った場合も同様です。
さらに、大人の方から特に働きかけて児童に性交等をさせた場合は、児童福祉法に、それぞれ違反する可能性があります。
これらの事件では、証拠によって犯罪が証明される以上、罰金刑以上の処分を受ける可能性が高いです。

児童買春で、逮捕・勾留された場合

児童買春のような事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった場合、身近な方は大きなショックを受けられていると思います。特に配偶者が逮捕された場合のショックは計り知れません。
ショックのあまりどうしてよいか分からない、というお気持ちは、もちろんお察しします。まずは事実関係を把握することが重要です。無実の可能性もあります。
しかし、そうではなく、本人が容疑を認めている場合も、もし、あなたがその人の力になりたいと願うのであれば、弁護士にご相談して、その人のために力を貸してあげてください。
逮捕された場合、まず、あなたができることは、勾留されないようにするための活動です。
逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります。
また、相手方と示談をすることも重要です。示談の相場は児童買春の様態や程度などによって異なりますが、数十万円程度の場合が多いです。
また、10日間の勾留が決定されても、弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、逮捕・勾留されたご家族等に有利な事情の変更があれば、通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
児童買春事件でも、弁護活動によっては前科がつかないこともあります。
児童買春をした場合でも、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、許しの意向を表示してもらえれば不起訴で終了し、前科がつかない可能性もあります。

そもそも無実である場合

もし、ご依頼者が無実にもかかわらずこれらの容疑をかけられてしまった場合、被害者や目撃者等の供述の信用性を争い、無実を主張して不起訴処分や無罪判決を求めていくことになります。

目次

性犯罪について

  1. 性犯罪
  2. 痴漢
  3. 盗撮
  4. 児童買春
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