最近,企業経営者や芸能人が刑事事件で逮捕され,刑事裁判にかけられた(起訴された)後に,相当額の保釈金を納めて釈放されるというケースが相次いでいます。
刑事裁判が終わっていないのに,どうして釈放されるのでしょうか。
今回は「保釈」という制度についてお話しします。
目次
保釈とは?
1 保釈とは?
保釈とは,相当額の金銭(保釈保証金)を裁判所に納付することなどを条件として,被告人に対する身柄拘束(勾留)の効力を残しながら,その執行を停止し,被告人の身柄を解く制度です。
この保釈制度には,刑事裁判における「無罪推定の原則」が背景にあります。
刑事裁判で起訴された被告人といえども,有罪判決が確定するまでは無罪が推定され,逃亡や罪証隠滅の心配がなければ,被告人の身柄を自由にすべきという考え方が背景にあるのです。
他方,被告人が起こしたとされる刑事事件が重大犯罪である場合,被告人に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合や,被告人が被害者や証人らに脅しをかけるおそれがある場合には,裁判所が保釈を許可しないことが多いです。
2 保釈の条件
保釈が許可された場合,裁判所が定めた相当額の保釈保証金を納付しなければ,釈放されません。
一般的なケースでは,保釈保証金の額は150万円から200万円といったところです。ただ,裁判所は,起訴された刑事事件の内容のほか,被告人の経済力も踏まえて保釈保証金を定めますので,同じような刑事事件でも,経済力のある被告人の方が多額になる傾向にあります(ある企業経営者の保釈保証金は10億円でしたね…)。
その他,釈放後の生活場所の制限,罪証隠滅防止のための措置や,旅行の制限などの条件が付されます。
3 保釈の取り消し
被告人が保釈の条件に違反するなどした場合,保釈が取り消されて,保釈保証金の全部または一部が没収されてしまいます。それ以外の場合には,刑事裁判で判決が言い渡された後に全額返還されます(利息は付きません)。
なお,起訴された刑事事件で実刑判決が言い渡された場合,法律上,保釈は失効しますが,これにより保釈保証金が没収されるわけではありません。
保釈保証金については,立替手数料等が必要となりますが,一定の条件を満たせば,民間の保釈支援機関で立替払いを受けることも可能です。身内の方やお知り合いの方が逮捕されてしまったなど,刑事事件でお悩みの方は,当事務所にお気軽にご相談ください。