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犯罪被害にあった場合の対処方法

山下江法律事務所

 犯罪のニュースが日々流れています。もし自分や知人・友人・家族が被害にあった場合,どのように対処すべきでしょうか。
 まず,警察に行くというのが思いつきます。
 警察に行った場合には,犯罪にあったと申告する被害届提出のほかに,処罰を求める告訴手続きを取ることが考えられます。もっとも,客観的な証拠がないと警察で受理してもらえないケースも十分ありえます。告訴については,一度取り下げてしまうと原則として再度の告訴が難しくなりますので注意が必要です。
 その後の刑事手続きの流れがどうなるかは弁護士への相談が必要なところです。
一定の犯罪に限定されますが,被害者が刑事裁判に参加する制度もあります。被害者として裁判に参加できた場合には,例えば,証人に尋問したり,被告人に質問したり,被害に関する心情を述べたりすることが一定の条件の下で可能となります。
 被害回復としては,刑事責任を追及するだけでなく,加害者に対する民事上の損害賠償責任を追及することも考えられます。
 慰謝料などの被害額(損害額)を計算して,示談や民事裁判によって解決することになります。
 また,一定の犯罪について,刑事裁判を利用した損害賠償命令制度というものがあります。この制度は,被害者が民事訴訟等を利用して損害の回復を実現しようとすると,裁判に要する労力や費用も過重となるため,被害者の簡易・迅速な損害回復を図ることを目的としています。
 具体的な手続としては,被告事件の係属する刑事裁判所が,被告事件について有罪の判決を言い渡した後,損害賠償命令の申立てに関する審理を開き,原則として4回以内の期日で審理を終結し,決定によりその申立てについての裁判を行うことになります。
 そのほか,公的な給付制度として,犯罪被害によって死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けた場合には,被害者や遺族が給付金を受けることができる制度もあります。
 こうした刑事手続き・民事手続き制度の詳細や手続きには,複雑な要件等があります。当事務所では,被害者の立場にたって,被害者とともに問題を解決していきます。犯罪被害については,是非,当事務所にご相談ください。

 執筆者:山下江法律事務所 弁護士 地引 雅志

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