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侮辱罪~その戦い方と慰謝料について

山下江法律事務所

 人の物を盗んだり、人を物理的に傷つけたりすることはもちろん許されないことです。窃盗や傷害はそのまま罪となり、罰せられます。
 しかし物的な被害がなくても、人に精神的な苦痛を与えた場合は法律で罰せられることになります。

 この「人に精神的な苦痛を与えた場合に問われる罪」のひとつとして、「侮辱罪」があります。

 ・侮辱罪とは何か
 ・侮辱された場合の戦い方
 ・侮辱罪の慰謝料と、侮辱罪の刑事罰

 この3つに分けて、侮辱罪を解説していきます。

侮辱罪とは何か~名誉毀損との違い

 まず、「侮辱罪とは何か」について考えていきましょう。

 侮辱罪は、刑法第二百三十一条にその記載があります。“事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する。”とされています。

 侮辱罪のポイントは、

1.公然と
2.人を侮辱した
3.事実を適示しない

の3点です。

 分かりにくいのは1でしょう。たとえば、「あんたはバカだ!」と言った場合、それが2人きりの電話でのこと(あるいは部屋のなかで、1対1でけんかしていたときなど)の場合は侮辱罪にはあたりません。
 しかし不特定多数の人がいる前で、同じように叫んだ場合は侮辱罪に問われることがあります。
 近年よく問題になっているのは、「インターネットでの発言」です。
 インターネットを介して行われる発信は、周りに人がいるわけではありません。しかしインターネットを見ている人は非常に多いものです。そのためオープンスペースで名指しでだれかの悪口を言った場合、「公然性が認められる」と判断され、侮辱罪が成立するのです。

 2についても見ていきましょう。
 侮辱罪は人間に対してだけ適用される罪です。そのため、たとえば「動物園のこのクジャクは格好悪い」「この深海魚はブサイクだ」などと言った場合は、侮辱罪に問われることはありません。人を侮辱することが成立要件です。

 3は、下記で紹介する「名誉毀損罪との違い」を解説するうえで重要になってくるポイントです。
 侮辱罪の場合は、「こいつは人のサイフを盗んだ」「こいつは前科者だ」などのような「具体的な指摘」はしません。「バカ」「アホ」「ブス」などのような、具体的な指摘を伴わない誹謗中傷が「侮辱」にあたるのです。

 さて、侮辱罪のことを取り上げるときには、必ず「名誉毀損罪とは何が違うのか」と言う問題が出てきます。
 侮辱罪と名誉毀損罪は、非常によく似た性質を持つものの、その内容や刑罰に大きな違いがみられます。
 名誉毀損罪は、刑法第230条において、“公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。”とされています。

 名誉毀損罪が成立するためには、侮辱罪と異なり、

1.事実を適示して
2.相手の社会的信用・社会的評価を下げさせることをした

ということが必要です。

 このなかでも特に解説が必要なのは、1の「事実を適示して」のところでしょう。
 侮辱罪の場合は「バカ」「アホ」などのように具体的事実を伴わない暴言をふるったときに問われる罪であるのに対し、名誉毀損罪の場合は「あの人は前科者だ」「あの人は不倫をしている」「あの人は窃盗事件を起こした」などのような具体的事実を伴う発言がされたときに問われる罪なのです。

 重要なのは、この事実の適示は「真実かどうかは問題にならない」ということです。たとえ相手が本当に不倫をしていたとしても名誉毀損罪に問われることがありますし、逆に不倫を全くしていなかった場合でも名誉毀損罪に問われることがあります。

ただし、

1.公共性がある(政治家の発言など)
2.公益を目的としている(節度と事実をもって書き込まれるクチコミのマイナス評価など)
3.真実または真実であると信じるに足るだけの根拠があること(実際にラーメンにゴミが入っており、それを書き込んだなど)

と認められれば、名誉毀損罪は成立しません。

侮辱された場合の戦い方

 侮辱された場合の戦い方についてみていきましょう。

 侮辱罪の公訴時効は1年であるため、相手を罪に問いたいのであれば1年以内に起訴が行われなければなりません。

 近年よく問題になっている「インターネット上で侮辱された場合」を例にとりましょう。

この場合は以下の手順をとります。

 1.スクリーンショットなどをとって、証拠を保全する。理想は「WEB魚拓」での保存。
 2.サイトの管理者に削除を依頼する(そのままにしておくとさらに広がっていく可能性があるため)
 3.弁護士に相談する
 4.書き込み相手が分からない場合は、発信者情報開示請求を行う
 5.相手の個人情報が分かったら、相手を刑事告訴する。
 6.相手に対し、損害賠償請求をする。
 7.交渉でまとまらなければ、裁判を起こす。

 なお、「サイトの管理者側が削除をしてくれない」という場合でも、裁判所が命令を下せば削除してもらえます。
 発信者情報開示請求は個人でも行うことは可能です。しかし個人で行っても、「プライバシーを守る必要があるので」とつっぱねられることが多いのが現状です。そのため弁護士の力を借りて動くことが望ましいといえるのです。

侮辱罪の慰謝料と侮辱罪の刑事罰

 侮辱罪であると判断されれば、慰謝料が支払われることになります。
 慰謝料はそれほど多額ではなく、10万円程度で収まるのが一般的です。名誉毀損罪の場合は10万~100万円(立場によって異なる)だということを考えれば、「低すぎる」と思う人も多いのではないでしょうか。
 しかし侮辱罪で慰謝料を払わせるところまで持っていければ、相手が再び罪を犯す可能性は極めて低くなります。

 なお侮辱罪の場合、刑事罰の対象にもなり得ます。
 侮辱罪の刑事罰は比較的軽く、「拘留又は科料」とされています。
 拘留された場合は30日未満で出てくることができますし、科料の場合は10000円未満の支払いとなります。この侮辱罪の刑罰は、現行法のなかでもっとも軽い部類です。ただし、「前科」となって残るため、「刑罰が軽ければそれでよい」と判断することはできません。

 侮辱罪や名誉毀損罪は、人を傷つけるものです。また刑罰が科せられることで、加害者自身の人生をも変えてし 発言には十分に気を付けるようにしてください。特にインターネットは、「多くの人に見られていること」を常に意識する必要があります。

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