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身近な人が突然逮捕されてしまったら

山下江法律事務所

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身近な人が突然逮捕されてしまったら

普段、みなさんは刑事事件なんて自分には関係ないと思って生活しているかもしれません。しかし、数は少ないものの全く身に覚えがない事実により逮捕されてしまうケースが残念ながら存在します。自分にとって身近な人がもし無実の罪で突然逮捕されてしまったらどのように対処すればよいでしょうか。

逮捕が行われると、無事に釈放される場合を除いて、逮捕から72時間以内に「勾留」という手続きがとられます。この「勾留」は最長20日間(一部の犯罪は更に5日)も身体の拘束が続くことになります。この23日の間に、警察・検察は被疑者を有罪にするために必要な証拠を集めて起訴(被疑者を刑事裁判にかけること)を目指すことになります。証拠には被疑者の自白も含まれるため、特に身に覚えがないとして否認している被疑者に対しては自白をとるために厳しい取調べが行われることがあります。厳しい取調べに根負けして一度でも虚偽の自白をしてしまうと、後に裁判でそれを覆すことは非常に困難なのが現状です。間違った自白をとられないようにするためには少しでも早い弁護人の選任により適切な助言を受けることが非常に有益です。

また、否認している被疑者は犯罪の証拠を隠そうとしているのだと疑われて弁護士以外との面会を一切受け付けてもらえない「接見禁止」という措置がとられることもあります。ただでさえ突然の逮捕に動揺している被疑者にとって、家族との交流も一切行うことができないという極限状態の中で毎日厳しい取調を受けるということは普通の神経では到底耐えられないことでしょう。

このようなときに、被疑者を励まし、家族との架け橋になってあげられるのは弁護士だけなのです。たとえ「接見禁止」が付けられていたとしても、弁護人であれば被疑者と二人きりで面会を行うことができ、家族からの励ましの言葉を届けたり、家族の様子を伝えることができます。

被疑者本人が弁護人を選任できるのは当然ですが、配偶者や兄弟姉妹、直系の親族等も弁護人を選任することができます。あってはならないことですが、身近な人が突然逮捕されてしまったような場合には当事務所にご相談下さい。

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